2021年2月14日 公開
過去の工事代金を請求する方法
過去の工事代金を保険会社へ請求するには、必要な資料を添えて、申請書類を記入のうえ郵送します。
おもに必要な資料
過去の修繕工事代金を申請するにはおもに下記3点が必要になってきます。
・修繕工事の領収書
・被害状況が映った写真と工事前後の写真
場合によっては罹災証明書が必要なケースもあります。
全国建物診断サービスにご相談いただけましたら、必要書類についても丁寧にご説明します。
もしも必要書類が見つからなければご相談ください
全国建物診断サービスでは、お客様が過去に行った修繕工事の保険請求もお手伝いします。
また、過去に修繕した箇所が再度被災した場合や、他にも不安な箇所がある場合はホームドックをご利用頂けます。
過去の工事でも保険金を受け取れる理由
火災保険は保険法により、申請期限が原則3年となっています。
そのため、過去に修繕工事を行い、請求を忘れていても被害を受けた日から3年以内なら申請が可能です。
2年前の2019年の大型台風で被害を受け、自費で修繕工事を行った方も多数いるでしょう。
これらの修繕工事について申請が可能なため、心当たりがある方はご相談ください。
保険法では申請期限は原則3年
保険法 第95条(消滅時効)では
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
引用元:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16920080606056.htm
保険法では申請期限は原則3年と記載されています。
しかし、例外として「東日本大震災(2011年3月11日)」など、特別に大きな災害では3年以上経過しても保険金がおりる事があります。
全国建物診断サービスでも、東日本大震災で被害を受けた建物の申請を行い2019年におりた事例がありました。
【注意!】このような事例では補償の対象外
下記の内容では、補償の対象外になります。判断が難しい場合は、全国建物診断サービスへご相談ください。
経年劣化
過去に台風被害など自然災害を受けて修繕工事を行っていても、保険会社が「経年劣化」と判断した場合は保険金がおりません。
但し、不当な経年劣化判定だと感じた場合は交渉の余地があります。
経年劣化などを理由に「火災保険が使えません」と言われたら、交渉はプロにおまかせ!
自然災害が保険の対象になっていない
被害を受けた自然災害が補償対象となっているのか、お手持ちの保険証券を確認しましょう。
大半の火災保険には風災・雪災・雹(ひょう)災が含まれています。
自然災害で被害を受けた日に保険加入していなかった
火災保険は被害を受けた日に保険に加入していれば使用可能です。
その時に保険に入っていなければ、補償は受けられません。
上記とは逆に、
「2019年1月~12月まで火災保険に加入し、2019年10月に家屋が台風被害を受けた。2021年は保険に入っていないが、今から申請は可能か?」
といったケースでは申請が可能になります。
また申請先は、被害を受けた日に加入していた保険会社になるため、保険を切り替えた方はご注意下さい。
過去の工事代金請求もサポートします
一般社団法人 全国建物診断サービスでは過去に行った修繕工事の代金について、火災保険申請できるものに対しては親身になってサポートします。
「自然災害による被害なのかどうかわからない」、「申請したいけど本当は難しいのでは?」など、疑問に思った事があれば気軽にお問合せください。
記事監修
![]() 【二級建築士】佐野 広幸 全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。火災保険申請を利用した修繕工事を広める事により、日本の「建物老朽化」問題の解決に貢献。 |