2020年7月23日 公開
台風や豪雨により、軒天(屋根の裏側のこと)や、敷地内の物置が損傷した時も火災保険の申請を行い、手出しなしの修繕工事を行える可能性があります。
物置の場合は、加入している火災保険やプランなどによって、補償対象になるか否か違う場合があります。
今回のケースで支払いが行われた証明
上記で紹介した住宅に対し、火災保険金が支払われた証明書です。
令和1年9月9日の台風15号では、風速が非常に強く、屋根が飛んでしまったり今回の紹介事例のように軒天に大きな損傷を受けてしまう事も珍しいことではありませんでした。また、この時の建物調査では物置にも被害があったため、その分の申請も行いました。
去年の台風では、全国建物診断サービスでも多くの修繕工事を手がけてきましたが、今でも傷跡を残したままの住宅が多数存在しています。
火災保険は自動車保険と違い、保険の申請をしたら月々の保険料の値上がりはないため、積極的な利用をお勧めします。
心当たりのある方はご相談ください
全国建物診断サービスでは、無料で建物の調査を行います。素人では見つけにくい細かい部分まで申請用の資料を作成し、安心して暮らせる住まいづくりのために貢献します。
火災保険を申請して修繕工事を行うお客様からは、調査費用や資料作成費用のいただいていないので、実費なしで修理ができます。
また、電話やメールのほか、公式LINEのチャット機能を使って気軽に相談も可能です。
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記事監修
【一級建築士】登立 健一 一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。 |