自宅の屋根が高く、なかなかチェックができない…そういう悩みを抱えているのは、3階建て住宅に住んでいる方ではないでしょうか。確かに、自力で上るには高すぎるために怖く感じることでしょう。しかも、素人が上るのでは安全でもありません。このような時は、専門業者に依頼して高所点検用カメラで屋根の診断を行います。
全国建物診断サービスでは全国で今!加入している火災保険を使った無料修繕を展開しております。
2018年の関西空港が取り残された台風21号でも平均200万以上の修理が保険金で出来ております。
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高所カメラを使うと最大7.5mまで伸ばして診断できます
2階建ての住宅であれば脚立で屋根に上ることができますが、3階建ての住宅になると脚立では安全の確保ができません。そのような時は、最大7.5mの高い場所まで状況の確認ができる高所カメラを使用します。
高所カメラの機能について
高所カメラにはどのような機能がついているのでしょうか。高所カメラには小型のモニターが付いているので、そのモニターで先端のカメラに映るものの様子を知ることができます。カメラの大きさは3~5インチほどで確認作業をするには十分の大きさです。また、昼間に作業することを想定して着脱可能な遮光カバーがついている製品も多くなっています。
点検する場所が暗いと見えにくくなってしまいます。そのため、高所カメラのほとんどの製品にはカメラの先端に高輝度白色LEDなどライトがついていて、点検する場所を明るくしてチェックができるようになっています。
また、先端のカメラは防じん・防水性能がついているものも多く、粉じんや水滴が内部に侵入しないような構造になっています。屋根の上という場所は掃除を頻繁にできる場所ではないので、どれだけ汚れているかわかりません。そのため、このような機能がついている高所カメラでなければ役に立たない可能性があります。
カメラの先端は直径2cmほどなので、狭い場所や隙間にも侵入してチェックすることができます。ちなみに、高所カメラにはサファイヤガラスなど高級腕時計にも使うような傷がつきにくい丈夫なレンズを使用していることが多いので、簡単に壊れることはありません。
最近流行りのドローンでの診断は可能?
最近は、様々なシーンで「ドローン」という言葉を聞きます。ドローンとは、人が乗らずとも操縦できる空を飛ぶ機会で、飛行機のラジコンの進化型ともいえるものです。一言でいうなら、「無人航空機」です。
ちなみにドローンという名前の由来ですが、もともとオスの蜂を指す言葉でした。この小型無人航空機が飛ぶ時の音が蜂の飛ぶ音と似ていることから「ドローン」と呼ぶようになったという説が有力です。
このドローンという言葉が世に出たのは、1979年に発表されたイギリス生まれのSF作家ジェイムズ・P・ホーガンによる小説『未来の二つの顔』だといわれています。この小説では人類とドローンが対決するシーンが描かれており、この時に出てきた「drone」という言葉がきっかけになったとされています。
このドローンがあれば、屋根の上の点検が簡単になると思われがちですが、ドローンの操作はなかなか難しい上に、高所カメラほど狭い場所への侵入ができないというデメリットがあります。そのため、概観の撮影などには有用ですが、屋根の上の細かいチェックには不向きといえます。
ドローンの種類と用途について
では、ドローンにはどのような種類があるのでしょうか。日本で一般的にドローンと呼ばれているものは、マルチコプター型ドローンです。複数のローター(一般的には4枚)を回転させることで揚力を発生して飛行します。ローターを回す方向を変えながら機体そのものが回転しないように、ジャイロセンサーや気圧センサーGPSなどのデータを組み合わせて姿勢の制御・高度の維持・自動飛行などを行います。
また、ローターの数によって「クアッドコプター」(ローターが4つの機体)、「ヘキサコプター」(ローターが6つの機体)、「オクトコプター」(ローターが8つの機体)などと呼び方が変わります。
続いて、固定翼型ドローンです。このドローンは軍事用に使用されることが多く、ミサイルやレーダーなど重量のある装置を搭載できるものです。また、長距離を飛行するためには固定翼型にする必要があるため、この構造が採用されています。
このように、民間で使用するドローンはマルチコプター型ドローンになります。具体的には、
農薬や肥料の散布に使われたり、整備・点検や写真撮影に使われたりします。また、趣味用の廉価ドローンも多く発売されるようになりました。しかしながら、上述の理由により、屋根の点検にはドローンは向いていません。
診断結果次第では火災保険による無料の修繕ができる可能性も
高所カメラを使った診断の結果、「自然災害による被害」が見つかった場合はどうすればよいのでしょうか。実は、火災保険を活用して無料で修繕ができるかもしれません。
火災保険は損害保険の一種で、その名の通り、火災による被害を補償してくれるものです。プラスして、風災・雹災・雪災や落雷など、自然災害によって建物やその中にある家財に被害が出た時も補償してくれる「住まいの保険」なのです。家の建て直しや修理、家財の揃え直しなど、経済的なリスクをカバー・フォローしてくれるのが火災保険です。
火災保険は住宅に関する総合的な保険なので、日常生活を安心して暮らす上でも欠かせない保険といって良いでしょう。家を購入した際や借りる際に、不動産会社から火災保険への加入を進められますので、前向きに検討することをおすすめします。ただし、経年劣化については火災保険の補償の対象にはならないので、覚えておきましょう。
「もしかしたら、自宅が火災保険で直せる?」と思われた方は、当社団 全国建物診断サービスまでお問い合わせください。
※保険申請には期限があります。お早めにご相談いただければ幸いです。
保険の対象は「建物」「家財」「建物+家財」の3パターン
火災保険の補償の対象は、以下の3種類から選ぶことができます。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物・家財の両方
ここでいう「建物」とは、建物本体に加えて門や塀、物置・車庫など建物に付帯していて動かすことができないもの全般のことで、「家財」とは、家具や家電製品、洋服やカーテンなど、建物の中にあって動かすことができるもののことです。
ここで注意したいのは、保険の対象を①建物のみにした場合は、火事や自然災害により家財に被害が出た時には補償されないということです。もちろん、建物の被害については保険が下りますが、家財の被害には保険が下りないので自己負担でそろえる必要があります。万が一の事態が起きた時のことを考えて、③建物・家財の両方を補償の対象にしておくのが良いでしょう。
とはいえ、契約者にとって最適の火災保険が何なのかは「住宅は持ち家か・賃貸か」「家財が多いか・少ないか」などライフスタイルによって違いがありますので、自分のライフスタイルを考慮して保険の対象を決めるようにしましょう。
火災保険の補償内容と補償範囲を知る
ここで改めて、火災保険の補償内容と補償範囲を確認しておきましょう。
火災保険では、火災のほか自然災害(地震・噴火・津波を除く)により建物・家財が被害を受けた時に補償してくれる住まいに関する総合的な損害保険です。契約時に決めた保険金額が上限ですが、基本的には被害を受けた部分に修理や再調達にかかる金額を保険金として受け取れると考えて良いでしょう。
ここでポイントになるのが、自然災害の部分です。火災保険という名前から、自然災害による被害が火災保険の補償内容に含まれていることはあまり知られていません。
しかし実際は、ほとんどの火災保険において自然災害による被害を補償してくれる契約となっていますし、火災よりも自然災害による補償の方が金額的にも多くなっています。では、具体的に火災保険ではどのようなケースをフォローしてくれるのでしょうか。
- 火災
自宅における失火や第三者に起因するもらい火による火災の被害を補償してくれます。
- 落雷
落雷による被害を補償してくれます。よくあるのは、雷が落ちたショックでコンセントを通じて家電製品がショートしてしまう例です。
- 破裂・爆発
ガスの引火による破裂や爆発による被害を補償してくれます。
例:漏れたガスに引火して爆発が発生した等
- 風災・雹災・雪災
風・雹・雪などによる被害を補償してくれます。強風や大雪などで窓ガラスが割れたり、屋根が飛んだりした時などが補償対象となります。
- 水濡れ
漏水など、水濡れの被害を補償してくれます。給排水設備が故障して部屋が水浸しになった時などが補償対象となります。
- 水災
台風や集中豪雨による被害を補償してくれます。2018年は西日本を中心に水災が多く発生しました。
- 盗難
盗難によって発生した損傷・汚損による被害を補償してくれます。これは泥棒が鍵や窓を壊した時や家財が盗まれた時の補償となります
- 騒擾・集団行為等にともなう暴力行為
騒擾(労働争議やデモ行進など)や集団行為による暴力・破壊行為の被害を補償してくれま
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部から物体が落ちたり飛んできたりした時の被害を補償してくれます。子供がボールで遊んでいる時に誤って窓ガラスを割られた時などが対象となる補償です。
このように、火災保険は保険会社や商品によって若干の違いこそあるものの、幅広く日常生活上における被害を補償してくれるものです。これらの補償以外にもオプションで契約できる“特約”もあるので、契約の際に保険会社に問い合わせてみてください。おそらく想像をはるかに上回る豊富なオプションがあるので、必要だと思うものは加えておきましょう。
地震は火災保険の対象外
ここで注意しておきたいのが、火災保険では地震・噴火・津波による被害は補償されないということです。実は、火事は火事でも地震が原因で起きた火災については火災保険では補償されません。火災保険で補償される火事は「自宅における失火や第三者に起因するもらい火による火災の被害」なので、地震による火災は含まれていないのです。
しかし、日本は「地震大国」と呼ばれるほど地震が多く起こる地域です。そのため、火災保険とセットで加入できる地震保険にも加入することをおすすめします。
地震保険では地震・噴火・津波による被害が補償されますので、火災保険を契約する際は同時に契約することを検討しましょう。また、すでに火災保険にのみ加入している場合は、後付けでも地震保険に加入できますので、今からでも検討してみてはいかがでしょうか。
全国建物診断サービスでは敷地内すべてを点検します
このように、火災保険は自然災害による被害も補償してくれます。時効は3年となっているので、これまで気づいていないだけで火災保険が適用できる修理を行える場合もあります。ちょっとでも心当たりがある時は、火災保険による修理を受けられるかどうかを確認するためにも、全国建物診断サービスが行っているホームドックサービスを受けてみてはいかがでしょうか。
このサービスは、住宅を隅々まで調査して、破損・劣化箇所を報告して火災保険の適用が可能かどうかを診断するものです。調査は高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士が担当するので安心ですし、調査報告書や火災保険申請用の書類の作成(火災保険の申請にはコツが必要なので実績が豊富なサービスを選ぶことをおすすめします)にも多数の実績を持っています。
また、全国に400店舗という加盟店がありますので、地域を問わず同じクオリティのサービスを受けることができ、全国どこでも無料で診断しているのが特徴です。ます。もし、火災保険が適用されるような破損・劣化であれば、修理費用も無料になることもあります。
ホームドックサービスによる点検では、住宅はもちろんそれに付帯する設備全体のチェックを行います。火災保険の補償対象に建物が含まれている場合は、車庫やカーポートなど建物の一部として考えられる設備の被害も補償の対象になりますので、敷地内の隅々までチェックをさせていただきます。
住宅というものは、日常的にチェックすることが少ないことから、少しずつ破損・劣化が進んでいきます。そのため、いつの間にか腐食が進み取り返しのつかないことになっていたということも少なくありません。
早めに修理すべき箇所を見つけてかつ火災保険が適用になり無料で工事を行えるのであれば、依頼主にとっても良い話でしょう。破損・劣化がひどくなり、経年劣化と判断された場合は火災保険が適用されませんので、自然災害による被害が認められるうちに火災保険を賢く活用して無料で修繕を済ませましょう。
記事監修
【一級建築士】登立 健一 一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。 |