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シーズン到来…台風の被害に遭う前やっておくべきこと

6月といえば日本の多くで梅雨入り、そして台風の到来の時期です。

台風とは、熱帯の海上で発生する熱帯低気圧の中で、北西太平洋または南シナ海に存在し、低気圧域内の最大風速が秒速17m/s以上のものを指します。日本には大きな台風が幾度となく訪れ、甚大な被害をもたらしています。では、この台風の季節の前にどのような準備をしておけば良いのでしょうか。

日本は台風大国…台風による大きな災害

台風は、上空の風に流されて移動し、地球の自転の影響でどんどん北へ向かっていきます。そのため、東風が吹いている低緯度では台風は西へ移動しながら北上し、強い西風である偏西風が吹いている中・高緯度では速度を上げて北東へ移動します。

台風は、海面から発生した水蒸気が雲粒になる時の放出される熱をエネルギーとして発達するのですが、移動する時には海面・地上との摩擦でエネルギーを失っていきます。

2~3日ほどエネルギーが供給されなくなると、台風は消滅してしまいます。日本付近に接近した台風は、猛威を振るいながらも上空の寒気により次第に弱体化し、温帯低気圧に変わります。もしくは、熱エネルギーが供給されなくなることにより熱帯低気圧に変わることもあります。
台風発生

台風による災害の例

カーポートこわれ

このように弱体化する台風ですが、弱体化する前に大きな規模になって日本列島にやってくることがあります。

この強力な台風は、幾度となく日本に大きな被害をもたらしました。

台風によって引き起こされる災害には、風害や水害、高潮害、波浪害などがあり、単独で発生することもありますが、複合的に発生することもあり、その場合はより大きな被害につながってしまいます。ここで、平成に入ってから起こった大きな台風の被害をまとめてみましょう。

●平成16年台風第18号の場合

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平成16年9月7日午前に、台風第18号が長崎県に上陸しました。

この台風は、九州北部を縦断した後にスピードを上げて日本海を北東に移動、勢力を保ったまま8日朝には北海道の西海上を北上するという、日本列島の北側を通過するルートを採りました。この台風により、全国的に秒速20m以上の強風が吹き荒れ、北海道では気象官署の半分以上で最大瞬間風速の極値を更新し、死者・行方不明者46人、負傷者1,399人、住家の損壊64,993棟、住家の浸水21,086棟という大きな被害が発生しました。また、西日本では船舶の乗揚げ事故が相次いで発生、漁業にも大きな打撃を与えました。

死者の多くは強風が原因でした。台風の接近中に屋根のチェックをしていたり、飛んできた瓦が当たったりするといった屋外で作業している最中に被害にあうケースが多かったようです。台風の予報が出た時は、暴風域に入る前に準備をしておくことが望まれます。

●平成16年台風第23号

平成16年10月19日に台風第23号が沖縄本島から奄美諸島沿いに移動し、20日に大型で強い勢力を保ったまま高知県に上陸。台風は四国地方、近畿地方、東海地方を順に通過して、21日にようやく関東地方で温帯低気圧に変化しました。

台風と前線の影響により、この期間の降水量は四国地方と大分県で500mmを超え、近畿北部・東海地方・甲信地方で300mmを超えました。この大雨の影響で、兵庫県と京都府で川が氾濫して家屋の浸水や耕地の冠水が多く発生するなど大きな傷跡を残しました。また、近畿地方から四国地方にかけてがけ崩れや土石流が発生し、高知県では高波により堤防が損壊しました。この台風により死者・行方不明者98人、負傷者721人、住家の損壊21,350棟、住家の浸水54,347棟など甚大な被害をもたらしました。

●平成23年台風第12号

平成23年8月25日に紀伊半島に大きな打撃を与えたのが、台風第12号です。特に雨の影響が大きく、豪雨による被害については「紀伊半島豪雨」「紀伊半島大水害」などと呼ばれることもあります。特に紀伊半島では総降水量が1000mmを超え、奈良県上北山村にあるアメダスでは72時間雨量が1976年の統計開始以来最高の1652.5mmを記録、総降水量は1,808.5mmにまで達しました。この台風により死者・行方不明者98人(奇しくも平成16年台風第23号と同じ数字)、負傷者113人、住宅の全壊380棟、半壊3159棟、一部破損466棟、床上浸水5499棟、床下浸水16592棟という大きな被害が出ました。

●平成25年台風第26号
台風25号
成25年10月11日に発生した台風第26号は、伊豆諸島の伊豆大島に記録的な大雨をもたらし、土石流により甚大な被害が発生しました。そのため「伊豆大島土砂災害」と呼ばれることもあります。

東京都を含む14地点で、観測史上最大の24時間降水量を記録するなど大雨が降り、特に伊豆大島では24時間雨量が800mmを超える記録的な大雨が降りました。この台風により、死者40名、行方不明者3名、負傷者130名、住宅の全壊86棟、一部損壊947棟、床上浸水1884棟、床下浸水4258棟という大きな被害が出ました。

このように台風の被害が、秋に多くなっていることが分かります。平成になってから死者・行方不明者数が40人を超えた台風も、その多くが9月に発生したものです。9月に日本に上陸した台風が大きな被害をもたらしていることがデータでも裏付けられていることから、夏が来る前に台風の準備をしておくことが理想的です。というのも、台風の上陸数自体は9月よりも8月の方が多いことから、8月に準備をしていては間に合わないからです。また、9月の台風のほうが強力になりやすいのは、日本列島付近に秋雨前線があり、台風がこの前線の活動を活発化させることで大雨が降るからと考えられています

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台風は火災保険が使える

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火災保険というと、その名称から火事の被害だけが対象のようなイメージがありますが、実は自然災害による被害も補償してくれる住まいの総合保険です。

火災保険では、建物はもちろん家財の補償も可能ですので、例えば台風で屋根が壊れてしまったり、雷が落ちて家電が壊れてしまったりした場合に自費で賄う必要はないというわけです。

台風被害によって適用されると考えられる補償は大きく分けて「風災補償」「水災補償」「落雷補償」の3つです。「風災補償」はその名の通り、強風や突風・竜巻などによる被害を補償するものですが、春一番や木枯らしなどもちょっとした強風による被害も補償されます。ただし、経年劣化による雨漏りは補償の対象外となるので注意が必要です。そして、「水災補償」は台風によって豪雨が降り注ぎ、川が氾濫するなどの影響で被害が出た場合の補償になります。この場合は、風災ではなく水災として補償されることになります。最後に「落雷補償」ですが、雷が落ちると建物に被害が出ることも、家電製品に被害が出ることもあります。これは渦電流といわれるもので、雷の電波が地中を伝ってコンセントからあふれ出し。家電に異常な電流がかかって壊れてしまうというものです。

ちなみに火災保険は、「住宅」のみ、「家財」のみ、「住宅」「家財」両方という3種類の補償方法があります。万が一のためには、「住宅」「家財」両方を補償足しようにしておくことをおすすめします。

台風による保険金支払見込額

平成30年6月現在、国土交通省水管理・国土保全局が発表している最新の水害被害額は平成28年のものです。この資料によると、水害被害額は全国で約4620億円となり、これはここ10年間で2番目に大きい数字となっています。

特に平成28年は台風第10号が発生し、約2820億円の水害被害額となってしまいました。また、日本損害保険協会調べの平成27年9月時点の集計によると、平成26年に発生した台風15号による火災保険の支払い金額は660億7708万6000円となり、車両保険や傷害保険なども含めると約702億円という膨大な数字になっています。

台風で被害が出た場合、火災保険以外にも自動車保険や傷害保険などの各種損害保険の対象になることがあるので、必ずチェックしておくようにしましょう。不明点がある場合は、すぐに契約している保険会社に問い合わせてください。

火災保険では被害にあう前後の写真が必要

大きな台風が襲い、住宅に被害が出てしまった場合は、どうすればいいのか気が動転してしまうものです。焦ってしまうと、何をすればいいのかわからなくなってしまうのが人間というものです。とりあえずは家を片付けることを最優先してしまいそうになりますが、自然災害による被害があった場合に、後々保険申請の際に役立つのが被害状況を写真に残しておくことです。大変な時期ですか、この写真があれば火災保険の申請をした際により適切な保険金額につながるのです。
工事完了
特に撮影をしておくべきなのが、家の中にある家財です。屋根や外壁などの被害は、専門家が見れば、自然災害によるものなのか経年劣化によるものなのかはすぐわかります。しかし、家電製品やタンスの破損は、以前に破損したものかどうか判断が付かない場合もあります。この半損は本当に台風によるものなのか、疑われてしまうと損をしてしまう可能性もあります。

そのため、写真が重要な証拠として役立ちます。

罹災証明書も必要

そして、罹災証明書も大きな味方になります。罹災証明書とは、台風や地震、津波などの災害があった時に市区町村が被害を証明してくれる書類で、法律で発行することが決められています。ちなみに、火災の場合は消防署が発行することになっています。この証明書があると、税金の免除や被災者生活再建支援金・義援金の支給、仮設住宅・公営住宅への優先入居などの権利が得られます。このほか、民間金融機関からの低金利・無利息等での融資や災害保険の保険金受給といった権利も含まれます。この最後の「災害保険の保険金受給」が火災保険の支給に関係してくるところです。

定期的に写真を撮影すると保険会社の「経年劣化」と判断しづらい

このような写真や罹災証明書がない場合、保険会社に火災保険を申請した時に鑑定士がチェックをしにやってくることがあります。そして、本当に自然災害によるものかどうかを確認するのですが、この時に自然災害による被害を「経年劣化」と判断されてしまうことがあります。鑑定士は日本損害保険協会が認定する資格を持っているのですが、実はこの判断基準は明確にされておらず、鑑定士によって違う結果が出ることは良くあることです。また、保険金の踏み倒しにつながる可能性があるため、経年劣化が起こっている住宅には保険をかけてはいけないという法律が定められています。つまり、経年劣化の住宅の保険を引き受けること自体、保険会社が違法なことをしているわけで、鑑定士の判断云々以前の問題となってしまいます。

ここで抑えておきたいのは、火災保険がおりる基準は、「時期」と「症状」の2つしかないということです。「時期」は罹災証明書で、「症状」は写真で残しておくと、保険会社は経年劣化という判断をしづらくなります。住宅がいつ壊れ、どれくらい機能しないレベルになってしまったのか、それらを証明するためにも被害状況を写真に残しておくことが大切なのです。

無料のホームドッグを活用して定期診断を

カーポート

カーポート

ホームドックとは、全国住宅診断サービスが提供している、「住宅の健康診断」のようなものです。住宅の隅々までチェックし、破損箇所・劣化箇所をレポートとしてまとめ、火災保険の適用が可能かどうかを診断するサービスです。人間の場合は、人間ドックや健康診断を定期的に行いますが、住宅の診断を定期的に行っている方はまだまだ少ないようです。このような定期健診を行うことで、住宅を長持ちさせることができますし、被害を最小限に食い止めることもできます。

ホームドッグを実施するのは、高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士です。それぞれの住宅の状況を把握し、調査報告書だけでなく火災保険申請用の書類の作成までサポートします。

先述の通り、火災保険は火事による被害だけでなく台風など自然災害による被害も補償してくれる保険です。ホームドッグによるサポートを受けた場合、保険金の金額内で修繕工事を行うようにしますので、自己負担がゼロで修理を行うことができます。また、全国建物診断サービスの加盟店舗は全国に400以上ありますので、地域に関わらずレベルの高いサービスを提供しています。

全国建物診断サービスのホームページには、これまでの施工事例も掲載していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。雨漏りを放置してしまうと、火災保険では賄いきれない金額になってしまうこともあります。そのような状況になる前に、火災保険を上手に活用し住宅を守りましょう。



記事監修


kansyuu
【一級建築士】登立 健一
一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。