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修理箇所:1
築年数:1
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2018年の9月30日~10月1日にかけて台風24号が日本全国に大きな被害をもたらしました。
台風の被害出やすい九州に加え、こちらの台風では人工、住宅の多い、関西、関東でも強風や大雨などが観測されました。
一般社団法人全国建物診断サービスでは台風後から全国でお問い合わせがあり、無料建物調査サービスから火災保険を活用した修繕工事サービスを行わせていただきました。
火災保険の適用範囲は現在から数えて3年以内とされており、年が変わった今でも保険申請が可能でございます。
必見!!台風が通過した後にチェックする6つの箇所!
日本損害保険協会によりますと2018年11月時点で台風24号による火災保険の申請に対する承認件数がおよそ31万8千件で総支払金額は1億7千5百万に登ります。
この数字はあくまで2018年11月時点での数字なので2019年2月現在ではより一層多くなっているっことが想定されます。
各保険会社では専用の特別相談窓口などを開設して各種対応にあたりました。
台風24号の被害においては長年多くの方々の保険申請に関わってきた弊社でも比較的承認する金額が高く、承認までのスピードも早い傾向にあることから保険会社の台風24号に対する保険を降ろそうとする対応の姿勢が伺えます。
それでは弊社にご相談いただいて保険承認にいたった事例を簡単にご紹介いたしま
す。
屋根材が飛んでしまったということでお問い合わせをいただきましたH様。
調査に伺うと写真のような箇所の雨樋がお問い合わせの通り飛んでいたり、その他雨漏りなどの被害が見受けられました。
請の結果、上の写真のような金額の承認となりました。
「台風以降、雨戸の立て付けの調子が悪い」とお問い合わせがありましたM様。
調査に伺うとお話にあった雨戸の他、屋根や雨樋などにも被害が見受けられ、M様の考えていた金額以上の金額の承認になり、気づいていなかった箇所まで修繕ができることになり、お喜びいただきました。
火災保険の申請は原則として《1災害に対して1申請》となっております。
どういう意味かといいますと、例えば24号で雨戸のみで申請をし、結果が出てしまうと、それ以降であとから屋根などを申請しても《1災害に対して1申請》の法則に基づき、申請が受理されないのです。
なので、普段生活している中で目についたところのみで申請をするのではなく、保険申請の前には建物全体を業者さんに見てもらったうえで申請を行うのが懸命といえます。
大阪府在住のR様。大阪府全域で施工業者に修理を依頼しようにも全くつながらず、弊社にお問い合わせいただきました。
R様のお話にあった雨漏りに加え、雨漏りの原因になる瓦のずれなども見つかり、併せてご案内し、申請していただきました。
結果として申請金額以上の承認となりました。
こちらの雨漏り被害は室内にも及んでいたため、外側に加え、内側に及んだ被害となりました。
内側でも雨漏りによる被害であれば修繕のための申請が可能になります。
カーポートの破損によりお問い合わせをいただいたS様。当初はカーポートのみの被害と考えておられましたが、弊社の会員業者による調査によって屋根の被害なども見つかりました。
結果として表題のような金額の承認となり、屋根などが雨漏りになる前に修繕を行うことができるようになってお喜びいただきました。
先程述べたように火災保険の申請は1度申請を行うと再度同じ災害で申請を行うことができません。
事例にあるように、自覚していなかったような被害も同じ災害で被災されていることが十分に考えられます。
「これって火災保険が使えるのかも」と思ったら、ぜひとも一度弊社にご相談くださいますよう、お願いいたします。
【栃木県那須郡:581,598円 】台風被害でバルコニーや軒天・外壁・屋根を修繕いたしました。
【千葉県松戸市:1,513,620円】町工場で台風雪等被害、お客様の希望どおりの修繕ができました。
記事監修
【一級建築士】登立 健一 一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。 |