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【2021年8月最新】台風9号・10号よる建物の被害は火災保険を使って修繕できる可能性があります

公開:2020年10月24日 更新:2021年8月10日

台風サムネ

目次(▼タップで項目へジャンプします)

  1. ▼みなさんは『火災保険』に加入されていますか?
  2. ▼《直近の台風情報》2021年の「台風9号」「台風10号」について
  3. ▼火災保険について詳しく解説!
  4. ▼火災保険が適応されないケースを確認しておこう
  5. ▼火災保険への加入方法とは
  6. ▼“火災保険初心者さん”に知っておいて欲しいこと
  7. ▼火災保険を有効的に活用するには?
  8. ▼全国建物診断サービスは火災保険でお困りの人たちの味方です

2021年8月、「台風9号」「台風10号」が日本に上陸しました。
近年は大型の台風による被害が多く、特に2019年10月には、過去最大級の規模と報告された「台風19号」の発生により、さまざまな地域で浸水しや氾濫があり、甚大な被害がありました。
そうであるため、なおさら今回のニュースに身構えた方、被害にあった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

みなさんは『火災保険』に加入されていますか?

10月台風01
『火災保険』について「聞いたことがある」「なんとなく知っている」という人も多いことでしょう。マイホームを購入される際や、引っ越しの際に、不動産屋さんや大家さんからの指示で加入したような・・・という方もいらっしゃるかもしれませんね。
本記事では、火災保険に関する正しい知識や、まだ火災保険に加入していない方向けの情報を解説していきますので、ぜひご参考にしていただければと思います。

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《直近の台風情報》2021年の「台風9号」「台風10号」について

10月台風02

今回の台風はだいたい985hPaと、勢力こそそれほど強くはないものの、全国の広範囲で被害が及びました。

香川では、直島のシンボルでもある草間彌生さんの「南瓜」が海に流されてしまうということもありました。
また、愛知県では、突風で屋根が吹き飛んでしまうなどの建物26箇所で被害がありました。
東京の東急大井町線でも、強風の影響で停電が発生し、全線で運転見合わせということがありました。

「台風」で「火災保険」を使うことは、れっきとした権利です。皆様にも火災保険の正しい使い方が広まればと思います。
(ただ、詐欺業者にはお気を付けを!)

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火災保険について詳しく解説!

10月台風03
火災保険について詳しく見ていきましょう。

火災保険とは

火災保険は、火災による損害だけではなく、考えられる自然災害による損害はほとんど補償内容として網羅されています。そのため、火災保険は『住まいの総合保険』とも呼ばれている非常に心強い保険です。
ただし、この火災保険は「補償対象」と「補償内容」の2つを、被保険者自身が自由に組み合わせて加入するカスタマイズ形式の保険ですので、まずは「補償対象」と「補償内容」についてご理解いただくとスムーズかと思います。

火災保険の「補償対象」

「補償対象」は、“建物”と“家財”に分けられており、まずはどちらに火災保険をかけるかを検討します。どちらか一方だけでも良いですし、両方に保険をかけることも可能です。
“建物”とは、住宅などの建物自体と、その建物の門や塀、物置や車庫などの付属建物のことを指します。
一方“家財”は、建物内の家具や衣服などの日常生活に使用しているモノを指します。ただし、自動車やペット、場合によっては貴金属や通貨なども補償の対象外となりますので注意が必要です。
しかし当然ながら、“建物”と“家財”の両方に火災保険をかける方が保険料は高くなりますし、火災保険をかけていない方の対象物に損害が発生したとしても、補償されることはありません。

火災保険の「補償内容」

「補償内容」に関しては、基本補償があり、そこにオプションの補償内容を追加していく方法が一般的です。
例えば、あなたが加入をする火災保険の基本補償が『火災・風災・落雷・雹災・爆発』だったとして、オプションとして『水災・盗難』を追加する、といたような具合です。
こちらも補償対象を決める際と同様に、オプションを追加すればするほど、手厚いものにはなっていきますが支払う保険料は高くなりますし、補償内容とされていない部分に何か損害があったとしても、保険金は受け取ることはできません。
ちなみに、各保険会社によって「何が基本補償で、何がオプション補償なのか」が異なりますので、加入される際はよく比較してみてくださいね。

『地震』は火災保険では保証されないので別途で保険の契約を!

日本は地震大国でもあり、地震による建物や家財への損害補償もあると、非常に安心ですよね。しかし、実は火災保険には“地震補償”は存在していません。そうであるため、地震による損害に備えたい場合には『地震保険』に別途で加入する必要があります。
また、この『地震保険』は単独で契約することができないケースがほとんどで、火災保険とセットで加入しなくてはならないことが多いので覚えておきましょう。

火災保険が適応されないケースを確認しておこう

10月台風
基本的に、台風をはじめとする自然災害や事故による損害があった場合は、火災保険で補償をしてもらえますが、場合によっては保険会社に保険金の申請を断られてしまうケースがあります。

「経年劣化」による損害と判断された場合

「経年劣化」とは、その名の通り“住宅や建物が長年修理や検査を受けておらず、建物自体が劣化している状態のこと”を指します。
例えば、台風の通過後に、屋根が破損していることに気づき、保険会社に保険金の申請を行ったとします。しかし、保険会社に「元々傷んでいた箇所だから破損をした」と判断されてしまうと、保険金の支払いを断られてしまったり、少ない金額しか受け取ることが出来なかったりします。
実は火災保険の申請時に、保険金を受け取れない理由として最も多いのが、この「経年劣化」なのです。

災害発生時から3年が経過している場合

こちらも注意していただきたいのですが、保険には『3年ルール』というものが存在しており、基本的に3年以上前の災害における被害は申請をしても認められません。
「後で請求をしようと思っていて申請を忘れていた」「被害を受けた部分に火災保険が適応されるなんて知らず申請漏れがあった」というような理由は通用しないケースがほとんどです。
こちらは保険法でも定められているため、火災保険に限らずどの保険でも適応されているルールであると覚えておいていただければと思います。

損害箇所の修理費用が20万円未満だった場合

保険の契約方式によっては、損害額が20万円未満である場合、保険金が支払われない可能性があります。保険の契約方式には大きく2種類あり、「フランチャイズ方式」と「免責方式」です。
もし、「フランチャイズ方式」を選択した場合、損害額が一定の金額に満たない場合は保険金が支払われません。ひと昔前はこちらの契約方式が一般的でした。
一方、近年増えてきているのが「免責方式」です。こちらは、火災保険契約時に、被害に遭ったときの自己負担金をいくつかの金額から自分自身で設定することができ、被害額から自己負担金を差し引いた保険金が支払われます。

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火災保険への加入方法とは

10月台風05

とは言え、規定をしっかり守り上手に活用すれば非常に心強い火災保険。ここでは、加入するためにはどのように申込みを行えばよいのかを解説します。

保険会社と直接契約をする

加入したい保険が決まっている場合は、その保険を提供している保険会社と直接契約が早いです。わざわざ窓口に出向かなくても、インターネットでの申し込みも可能です。加入希望の保険に関してより詳しく聞くことが可能ですし、保険代理店を通すよりも保険料が安く抑えられます。

保険代理店からの契約

保険代理店の活用もおすすめです。保険代理店は複数の保険会社の保険商品を扱っているため、被保険者のニーズや状況に合わせて最適な保険や組み合わせを提案してくれる点がメリットです。
保険に詳しくないという方でも、相談をしながら選択することができるのは嬉しいですね。

“火災保険初心者さん”に知っておいて欲しいこと

10月台風06
あると便利な火災保険、しかし隠れたところに、被保険者が損をしてしまうかもしれない“落とし穴”が隠れている可能性があります。

悪徳な「鑑定人」に気をつけて!

火災保険に加入して、いざ申請を行おうと保険会社の窓口に電話をした際に、「鑑定人」と呼ばれる人が、あなたの家に派遣されてくることが良くあります。
「鑑定人」とは、被保険者が申請した損害箇所と、申請内容に乖離がないかを調べる役割を担っている人のことを指します。被保険者が、保険会社に火災保険の申請を行った際に、保険会社は鑑定会社へ現地調査の依頼を行います。その際に、鑑定会社から派遣されてくる、言わば“住宅調査の専門家”なのです。

鑑定人は、損害があった住宅や建物の状況調査、不動産の価値や損害額の鑑定などを行い、保険会社が支払う保険金額を決める際の参考になる資料やデータの作成や、報告書を作成します。実はこの鑑定人の報告を基に、保険会社は被保険者に支払う保険金額や、そもそも補償対象なのかどうかを決定するのです。つまり、保険金受け取りに関してこの鑑定人が“カギ”となるのです。

しかし、悪徳な鑑定人も世の中には存在しています。実は、保険会社と鑑定会社は裏で繋がっている場合が多いです。悪徳な鑑定人は、自身が所属する鑑定会社の指示で、できるだけ保険会社が支払う金額を下げるために、被保険者にとって不利な報告をします。
本来であれば、鑑定人は中立な立場で公平な調査を行わなくてはならないのですが、雇われている以上、保険会社に有利となるようなギリギリのラインの報告をされてしまうケースがあるので注意が必要です。

鑑定人によって「経年劣化」と判断されることが多い

住宅や建物の経年劣化は、判断基準が非常に曖昧で、各保険会社や個々の鑑定人によっても異なってきます。また、住宅や建物を定期的にチェックしている人は珍しいため、被保険者自身でも「損害部分が、災害によるものなのか、経年劣化によるものなのか」が判断しにくいため、調査結果を“経年劣化に持ち込みたい”と考えている鑑定人にうまく丸め込まれることが多いのです。

悪徳な「保険代理店」に気をつけて!

前述したとおり、火災保険に加入する方法として、保険代理店を通すことが挙げられます。しかし、保険代理店の中にはインセンティブが高い保険商品を無理やり勧めてきたり、保険契約の代理作業を願い出てきて、発生する金銭を懐に入れていたりというようなところも存在しているようです。保険代理店を活用される際は、できるだけ信頼ができるところを探して依頼をしてください。

悪徳な「修理会社」に気をつけて!

今回の「台風10号」によって、住宅や建物に損害を受けて、一刻も早く修理をしたいと考えていらっしゃる人も多いことでしょう。しかし、このように自然災害があったときや、地域には、悪徳な修理会社が出てくることが多いです。
2019年の台風15号で多大な被害が出た千葉県では、必要のない修理を持ち掛けてくる悪徳業者がいたるところで出てきました。
少しでも怪しいと感じた場合はすぐに消費者センターまたは警察へ連絡をしてください。そして自然災害の被害にあわれた方は慌てずに、信頼がおける地域の業者や、火災保険のプロに相談をしましょう。

火災保険を有効的に活用するには?

10月台風07
少しややこしいことをお伝えしてしまったかもしれませんが、前述したとおり、火災保険は正しく活用することで強い味方となってくれる保険です。火災保険を味方にするには、少しでも火災保険に関するリテラシーを持つことが非常に有効です。
「必要な補償とそうでない補償を見分けてムダな保険料を支払わないようにするため」「納得のいく保険金を受け取るため」「悪徳業者に騙されないため」など、火災保険についてリテラシーを持つことで、損をすることなく正当な権利として補償を受けることができるのです。

定期的な“建物診断”も有効です!

また、火災保険の補償をぬかりなく活用するためには、自身の住宅や建物の状況を随時把握しておくことも有効です。場合によっては損害箇所の修理も行っておくとよいでしょう。定期的に住宅の状況を記録しておくことで、保険会社とのやり取りの際のエビデンスとして残しておけますし、不当な補償結果となった場合には異議を申し立てられる材料となります。
住宅には、自分自身で記録を残すことが難しい部分も多いと思いますので、火災保険の申請に慣れた専門の業者やプロ団体に依頼することもおすすめです。

全国建物診断サービスは火災保険でお困りの人たちの味方です

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火災保険の専門団体として「全国建物診断サービス」をご紹介します。この組織は『火災保険の専門団体』として活動を行っており、全国の火災保険の申請に慣れた業者と提携をしています。住宅や建物の診断を行ったり、時には保険会社から不当な結果を申し付けられた被保険者の方の、火災保険再申請のお手伝いも行っています。

火災保険がおりたらその保険金で工事を行い、工事を行った場合、手数料等はいただいておりません。被害にお心当たりのある方はお問い合わせください。

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記事監修


kansyuu
【一級建築士】登立 健一
一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。