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水害補償をつけるべきかの相談が増えております!もしもの床上浸水に備えましょう

公開:2020年6月25日  更新:2021年2月4日

目次(▼タップで項目へジャンプします)

  1. ▼大分の災害で多かった、申請してみて入っているかわかるケース
  2. ▼「家の地盤面から45㎝を超える浸水であること」が、水災補償の条件
  3. ▼水害に遭ったときの火災保険の支払いに関するまとめ

台風やゲリラ豪雨など、予想もしなかった水害が多発している今、実際に水害に遭ったときに火災保険の保険金が支払われるかどうかは重大な関心事です。

実際に水害に遭われた方も、果たして火災保険が適用になるのかどうか、悩まれている方もいるでしょう。

当社団での問い合わせでも火災保険でのオプションで【水害】の支払い事例や必要性を良く聞かれます。

最終的にはご自身で判断するのでしょうが、保険の裏側(査定基準・天下り・鑑定交渉等)を踏まえつつお伝えさせて頂きます。

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大分の災害で多かった、申請してみて入っているかわかるケース

契約2

火災保険の内容は保険会社によってさまざまで、そもそも水災補償が付いていない火災保険の場合は、水害に遭っても補償の対象にはなりません。
保険証券を確認して、「水災補償」に入っていた場合は、水害の際に補償を受けることができます。

ここ数年は大きな水害が多発したため、水災補償の金額が以前よりも高額になってしまいました。

そのため、水災補償を付けると毎月の保険料が跳ね上がるため、「水災補償だけは契約から外している」という人も多いようです。まずはご自分の補償内容を、確認してみましょう。

「家の地盤面から45㎝を超える浸水であること」が、水災補償の条件

自宅が水害に遭うと、床上浸水や床下浸水の、どちらかの状況になるでしょう。

  • 床上浸水の場合は、問題なく火災保険の補償対象になります。
  • 床下浸水の場合はというと、「家の地盤面から45㎝を超える浸水であること」が、補償の条件です。また、「建物または家財それぞれの時価の30%以上が損害を受けていること」も、やはり補償の条件となります。
    この2つの条件が満たされたときに、はじめて火災保険の保険金が支払われるのです。

45㎝以上の浸水かどうかは、一体どうやって判断するの?

「地盤面から45㎝を超える浸水だったかどうかなんて、自宅から水が引いてしまったらわからないのでは?」と思う人もいるでしょう。

たしかに、「屋根が飛んだ」「ガラスが割れた」といった被害は目で見てわかりますが、水害の場合は水を目で確認することができません。ではいったい何を目安に“45㎝以上”と判断するのでしょうか?

家がどこまで浸水していたかというのは、実は壁に残ったシミなどからも判断ができるのだそうです。

とはいえ、本当にそれを「45㎝以上だった」と正しく判断してもらえるかどうかは、保険金を受け取る側としては大いに心配です。

水害があった証拠を確実に残すなら、水が引いて家に戻れるようになった時点で、現場写真を撮影しておくのがベストです。たとえば外壁や玄関先の壁など、水が浸入したことを物語るような箇所を、いくつか撮影しておきましょう。

その際に、地面からメジャーや定規をあてて、それと一緒に写真を撮ると説得力があります。

ただし、これは身の危険を冒してまでやることではありません。避難すべきときは速やかに非難し、できる範囲で保険の請求がスムーズにいく方法を考えることが大切です。

水害に対する保険金の支払額は、会社によって実にさまざま。

交渉営業

「水災補償に入っていれば、保険金が支払われる」と書きましたが、実際にいくら支払われるかというのは、保険会社によって実にさまざまです。雀の涙程度の場合もあれば、畳の張り替え・床の修繕までできる金額になる場合もあります。

ご自宅が水害に遭われた方は、自分で保険会社に問い合わせる前に、一度ホームドッグにご相談ください。

経験豊かな火災保険認定調査士が伺い、家屋の状況を診断し、修繕の見積書を作成します。

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自分で直接やり取りをするのと、プロが間に入るのとでは、保険金額に差が出る場合も少なくありません
「もしも火災保険が適用にならなかったら、自費では修繕ができない」という場合は、無理に修繕する必要もありません。
診断料も無料ですので、お気軽にご連絡ください。

水害での被害で大分からも九州からの問い合わせが多くいただきました、もちろん水害以外にも台風事故・地震損害すべて見させて頂きます。 

【福岡県大野城市:3,370,000円】工場の屋根も台風被害にあっている
熊本県上益城郡 台風被害と大雪被害と地震被害と3つでの保険700万認定

水害に遭ったときの火災保険の支払いに関するまとめ

保険まとめ0625
床上浸水や床下浸水などの災害は、いまや他人ごとではなく、いつ自分の地域にも襲ってくるかわかりません。もしも自宅が水害に遭った場合は、火災保険を請求するだけでなく、行政の支援金の手続きをすることも忘れないようにしましょう。

「もし自宅が水害に遭ったら、こうしてこうする」というシナリオを、家族全員で共有し、万が一災害に遭遇したときは慌てずに行動することが大切です。

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記事監修


kansyuu
【一級建築士】登立 健一
一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。