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【兵庫県神戸市:1,000,000円】淡路島の地震でも未だに1部損害が地震でくれるんです。

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修理箇所:1

築年数:1

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2013年4月13日に淡路島で地震が起きました。

関西でも震度4以上の地域が多く、地震前に、地震保険に加入をしていればもちろん一部損はほとんど降ります。

申請方法などの関連記事:地震保険申請で保険金が受給できるまでの流れ

一部損害認定とは:ヘアークラックでも地震保険で一部損害の承認が可能!?

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兵庫県神戸市でも震度4

2011年の東北の申請でも、いまでに北関東や、関東圏で地震申請で使えるのを知らないかたがほとんどです。
保険は請求主義なので知っている方だけが得しているのが現状です。
これが、2013年の淡路島の地震でもいまだにあります。
ニュースで瓦屋根が重みで、崩れたのは広く周知されましたがクラック程度で一部損害認定は知らない人がほとんどです。

実際の被害写真

兵庫 井上様 現場写真-003

兵庫 井上様 現場写真-002

クラックの部分は主要構造部に限ります。

廊下や床・犬走りに被害があっても、生活に支障をきたすことはないとして地震保険の場合には実損払いではなく、被害割合に応じて支払いになります。

一部損害 5%とは保証金額×5%となります。

今回民間の保険会社ですと、一部損害は保険金の保証金額の5%と決まっております。

また共済ですと実損の50%の支払いになりますので同じ外壁のクラックや爆裂でも200万から300万おりる場合が多いです。

一部損害は何度も申請ができる

一事故一申請となりますので、一度申請して降りた事故であれば補修していればまた保険が使えます。

よって、施工業者には
・工事前
・工事中
・工事後での写真撮影は必須と言えるでしょう。

法人チラシ表02

地震保険はプロに頼んだ方がおりやすい??

鑑定人立会を10年やっての実際の経験ですと8割方は地震の場合のみ(火災保険は必ずプロの方が降りやすい!これは100%そうです) 
ご自身で申請してもおりるでしょう。
但し、残りの2割の悪徳な査定をする保険会社や鑑定会社及び現場の知識がない鑑定人に当たった場合にはADRよりもプロに依頼したほうが、交渉はうまくいきます。 

関連記事: 火災保険の不払い問題に交渉した実例のご紹介

こちらの記事にもあるとおり申請してない数は物凄くあります。 

是非セミナーやネットでの周知にご協力ください。 

まとめ

関西地域でも積雪があったり、
2017年には台風22号が上陸し屋根材が飛ぶなどの被害があったりと様々です。 

この記事で地震保険・火災保険が使えると知ったあなた!

全国で対応できますのでまずはお問い合わせを。 



記事監修


kansyuu
【一級建築士】登立 健一
一級建築士。全国建物診断サービスのwebサイト監修の他、グループ会社の株式会社ゼンシンダンの記事も監修。